Speeda MCPのご契約が終了した場合(期間満了・解約・解除)は、契約終了後15日以内に、Speeda MCPを通じて取得したデータ(利用規約上のAPI等連携コンテンツ)のうち、下記「消去等の対象」に当たるものを消去いただき、当社所定の消去証明書をご提出いただく必要があります。
消去等の対象(利用規約第3.11条第1項)
契約終了後15日以内に消去等をお願いするのは、以下のいずれかに該当するものに限られます。
| 類型 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| ① 取り出して保存 | 連携先AIプラットフォームからダウンロード、エクスポート、コピーその他の方法により取り出し、お客様が管理するデータベース、情報システム、ファイルサーバー、クラウドストレージ、業務用端末等に保存したもの | CSVで書き出し、お客様の共有ドライブ上に保存したファイル |
| ② 機能を通じた保存 | 連携先AIプラットフォームのエージェント機能その他の機能を通じてお客様の端末その他の会員管理領域にファイル形式その他の形式で保存されたもの | エージェントが自動生成して保存したファイル |
| ③ 管理領域への組込み | 連携先AIプラットフォーム上のスキル、プロジェクト、その他お客様が能動的に管理する領域に組み込まれたもの | プロジェクトのナレッジ、スキルに設定したデータ |
消去等の対象外
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MCP生成物
Speeda MCPをご利用いただいて作成された成果物のうち、利用規約第3.10条柱書の「MCP生成物(*)」の定義を満たすものについては、消去等の対象には含まれません。消去等の対象は、利用規約第3.11条第1項各号に記載の3類型であるところ、MCP生成物はこれらに該当しないものとして扱っています。
(*)「MCP生成物」とは、お客様が正当な目的(利用規約に反しない目的であって、お客様の業務上必要な目的をいいます)のもとで、連携先AIプラットフォーム上で生成された分析結果、要約、レポート、提案資料、その他の成果物を指します。ただし、下記のいずれかに該当するものはMCP生成物に該当せず、類型①(取り出して保存)に該当するものとして消去等の対象となります。
- 作成目的との関係で合理的な範囲を超えてAPI等連携コンテンツを含むもの
- API等連携コンテンツを実質的にそのまま転載又は複製したにとどまり、お客様による独自の価値が付与されていないもの
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会話履歴・対話ログ・コンテキストキャッシュ
会員管理領域への取り出しがない限り対象外です。(利用規約第3.11条第1項第a号)
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法令等、または法令等の要請に基づく社内規程により保存が必要なデータ
対象外です。(利用規約第3.11条第2項)ただし、保存目的の範囲内でのみご利用いただけます。(同条第3項)
消去等の手続(第3.4条)
契約終了後15日以内に、対象コンテンツの消去又は破棄を行い、当社所定の消去証明書をご提出ください。申告範囲は上記「消去等の対象」の3類型です。
なお、消去等の対象から除外を希望されるコンテンツがある場合は、当社にお申し出いただけますが、除外の可否については当社の裁量により判断させていただきます。
※本ページは、Speeda MCP連携に適用される利用規約(第3章及び第3章の2)の内容をまとめたものです。
データフィードなど、その他のAPI等連携サービスには同じ取扱いが適用されない場合がありますので、ご注意ください。なお、条文の正確な文言は<最新のSpeeda利用規約>をご確認ください。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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